前回、『所得金額とは収入から経費を差し引いたもの』と言うお話をしました。今回は『どんなものが経費になるの?』というお話です。
 ●仕事をする為に支払ったもの
  ▼租税公課 印紙代・事業税など。所得税や住民税は入りません。   
  ▼旅費交通費
打ち合わせなどの交通費。
  ▼通信費 インターネットのプロバイダー費・切手代・宅配便。
  ▼接待交際費 打ち合わせの飲食代(自分の昼食代は入りません)、お中元・お歳暮・パーティー代など。
  ▼消耗品費 事務用品代・プリンターインク代・ファックスやコピー用紙。10万円未満の周辺機器、ソフト、MOやフロッピーも含む場合もあります。
  ▼外注工賃 仕事を外注した時の費用。
  ▼宣伝広告費 ちらし制作費・名刺代。
  ▼図書研究費 書籍・新聞など。
  ▼制作費 出力料金・コピー代・現像代・画材など。
  ▼研究費:会費 アイデアのネタのための資料収集や調査費用など。
 
 ●生活費と按分するもの
  ▼電話代 NTTでは電話をかけた相手先の一覧表を出す有料サービスがあるのでそれらや使用回数などを基に算出します。
  ▼水道光熱費 電気代などは使用時間に応じて。
  ▼地代家賃 家賃の場合、仕事用のスペースが家全体の20%相当ならば家賃の内20%相当を計上出来ますが、家主が同居家族の場合はたとえ支払ったとしても経費には出来ません。その場合固定資産税や家の修繕費は専用割合に応じて可能です。駐車場や自動車税も仕事用に使っていれば利用割合に応じて計上します。
 
●その他
   ▼減価償却費 10万円以上の品物、例えばパソコンなどは全額その年の経費にしないで何年かに分けて減価償却費という名前の経費になります。

原則として、売上高(収入)は請求した年の分に、同様に経費も支払いが確定した年の分となります。

次回は『経費の特例』等についてです。

 

協力   嶺尾美奈・大越麻美子・鋤柄よしこ

 

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