1回目に『収入−経費=所得金額』、前回は『経費』についてお話をしました。今回は領収書が無くても白色申告の人でも経費として年間65万円が認められるという『経費の特例』についてお話します。
これは『家内労働者についての特例』と言われているものでそれに該当する場合は経費の金額を最高65万円まで計上できます。もしも収入金額が65万円よりも少ない時はその少ない収入金額と同額になりマイナス(赤字)にはしません。
では、家内労働者とは?
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業者から原料を受け製造する、素材を受け加工する業務
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ひとり、もしくは家族のみで仕事をし他人を雇ったり大規模な機械設備を設置していないこと。
などなど。
SOHO関連ではワープロ操作が条文に明記されています。その他データ入力業務等も入る事があると思いますので、詳しくはお近くの税務署へお問い合わせ下さい。
●確定申告についてお勧めサイト
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タックスアンサー
http://www.taxanser.nta.go.jp/
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TAX Return
http://www.jusnet.co.jp/soho/kakutei/index.html
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らくらく確定申告WebSite
http://www.namima.com/rakuraku/
次回は『税務署へ行こう!』です。
協力
嶺尾美奈・大越麻美子・鋤柄よしこ
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