第10回 簡易裁判等を利用する場合
グラフィックデザイナー 嶺尾美奈
「少額訴訟」
◎弁護士に依頼しなくても、簡易裁判所に電話で問い合わせしたり、訴状の書き方を教えてもらえる。
訴状作成だけなら司法書士でも可。
◎裁判の費用は請求額5万円につき、500円と切手代(3〜5000円位)
被告の住民票代や簡易裁判所までの交通費等
◎1日で終わらせるため、証拠が充分にあった方が有利
◎請求にも時効があるので注意
<参考>
本メールマガジン、バックナンバーVol. 8
少額訴訟について ----イラスト原稿料の訴訟の経験を通して
大金玲子(イラストレーター)
「支払命令」
◎裁判所に申し立て、支払命令申立書に債権目録を添付します。
「即決和解」
◎和解は、一種の裁判所での示談のことです。
話し合いで解決しようと双方が歩み寄り条件をきめるのが和解です。
「調停」
◎民事上の紛争事件で、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決をはかるために調停人が間に入って、双方の交渉を仲介するものです。
「強制執行」
◎判決又は判決に準ずるものの内容を法的な強制手段で実現させる手続きです。
「訴訟」
◎少額訴訟でなく、ふつうの裁判のこと。
回収も、相手がどうしても支払に応じないとか、話し合いで解決しない時は、訴訟によって確定判決を受け、それによって強制執行する。
どちらにしても、裁判で勝っても支払われない時は、差し押えもできま
すが、本当に資金がない場合は回収できないということもあり得るのは事
実です。
そういう時は、「貸倒金」などとして帳簿処理をしなければなり
ませんが、そこまで来ると、相手の支払能力を見抜けなかったこちら側の
責任ということにもなる場合があります。
どうしようもなくなったときの抜け道のさがし方はこの辺で締めくくる
として、次回は、もう一度、本当の意味で『トラブルをあらかじめ防止す
るには?』ということについて考えてみたいと思います。
誰でも、トラブルを起こそうと思って仕事をする人はいません。その鍵
は、本当は仕事を始める最初の段階にあったのです。その辺のお話を次回
にしたいと考えています。