第9回 約束手形を使用する場合 その2
グラフィックデザイナー 嶺尾美奈
●満期日、支払金額欄が空白のもの
●年末、年始、日曜日、休日を満期日としたもの
●捺印が三文判のもの(だめというわけではありませんが、あまり信用できません)
●社外で経営者もしくは経理担当者以外の者から受け取った手形
●従来から取引のなかった銀行を支払い場所とする手形
●遠隔地、少額の取引銀行を支払い場所とする手形
●取引開始後まだ日が浅く、現金取引がおもだったのが、手形の支払に急に変わったもの
●取引が全くないと思われる一流会社の回し手形
一応、ここまで念入りにチェックを済ませれば、たいていの場合はなん
とかなりますし、万が一事故になっても、手形を捨てずにきちんと保管し
ておけば、望ましくはないですが、裁判になった時などに、証拠となりま
す。
また、手形発行とまで行かない場合でも、途中経過の書類は手紙など
もきちんと日付けや署名などを作成時に入れて、保管しておく習慣をつけ
ておきましょう。
次回は、手形決済でも処理できなかった場合として、「簡易裁判等を利 用する場合」について、お話します。